サービス残業や賃金未払いのトラブルが増えています。
給料だけでなく、解雇予告手当なども支払いもなく
解雇されるケースも多々あります。
働いた以上はその分のお給料をもらうのは
当然の権利ですが、実際にどのように請求したらいいのか
分からないと言った声もあるのも事実です。
ただ、やり方さえ分かれば、
自分でもできるものです。
そういった方のためのマニュアルです。
「サービス残業は違法です!」残業代回収の専門家が教える“サービス残業代・未払い残業代請求プログラム”【購入者特典付】
残業代を計算する際に、
会社によっては基本給のみしか
残業計算の基礎にしていない場合があります。
もちろん、これは間違いで、
時間外労働を計算する場合には、
除外できる賃金(住宅手当、交通費、家族手当など)以外は、
すべて算入して計算しなければなりません。
間違えている会社も意外と多くあります。
東京都の労働基準監督署
中央労働基準監督署
東京都文京区後楽1−9−20 飯田橋合同庁舎6・7階
電話:03-5803-7384
上野労働基準監督署
東京都台東区池ノ端1−2−22 上野合同庁舎7階
電話:03-3828-6711
三田労働基準監督署
東京都港区芝5-35-1 産業安全会館3階
電話:03-3452-5475
品川労働基準監督署
東京都品川区上大崎3−13−26
電話:03-3443-2598
大田労働基準監督署
東京都大田区蒲田5−40−3 月村ビル8・9階
電話:03-3732-0172
渋谷労働基準監督署
東京都渋谷区神南1−3−5 渋谷神南合同庁舎
電話:03-3780-6542
新宿労働基準監督署
東京都新宿区西新宿7−5−25 西新宿木村屋ビル4階
電話:03-3361-2501
サービス残業(賃金未払い)・解雇・労働条件等の相談
などは労働基準監督署などが管轄する分野となります。
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未払い賃金(サービス残業代)の請求は、自分でもできます。
マニュアルに沿ってやっていくものもあります。
(アマゾンではないかもしれません・・・・)
もちろん、おかねがかかっても専門家にお願いしたいという方は、
弁護士や行政書士などの力を借りてもいいでしょう。
その際に重要になってくるのが、
タイムカード(出勤簿)、就業規則、
雇用契約書といったものです。
タイムカードは在職中にコピーを取っておく、
そういったものがないところは、メモ帳でも構わないので、
自分自身で記録しておくことが重要になってきます。
就業規則は在職中にしっかりと確認しておくことが大事です。
ハローワークなどで募集をしている基金訓練。
基金訓練とは、緊急人材育成支援事業により
新たに開始する職業訓練で原則、
雇用保険を受給できない方を対象としています。
授業料は無料で再就職のための必要なスキルを
身につけることができる制度です。
内容もパソコン関連、福祉、介護、事務職、電気設備等
多岐にわたっているので自分の興味のあるものを受講することが
できます。
基金訓練を受講するには、ハローワークでキャリアコンサルティング
を受けて、訓練のあっせんを受ける流れになります。
詳細はお近くのハローワークで確認できます。
平日の時間外労働(残業)が翌日の休日に及んだ場合には、その休日が「所定休日」なのか「法定休日」なのかによって割増賃金の計算の仕方も変わってきます。
つまり、会社が決めている所定休日ならば、休日である翌日に及んだとしてもその時間は、通常の時間外労働の延長としてとらえ、翌朝5時までは「時間外労働割増 25%+深夜割増 25%」の計算方法となります。
一方、その休日が「法定休日」ならば、午前0時を超えた時点で「休日労働」となり、翌朝5時までは「休日労働割増 35%+深夜割増 25%」の計算になります。
これは、労働基準法でいう「法定休日」とは「午前0時から午後12時まで」のことを意味し、法定休日の午前0時か以降は前日の時間外労働としてではなく、休日の労働と判断されるからです。
割増賃金を計算するうえでも、違ってきますので
会社の方も労働者の方も注意するようにしてください。
労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の罰則は、
「
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。
使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(・・・・省略・・・・)
使用者が、午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、午後11時から午前6時)までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
その他労働基準法3条(均等待遇)、4条(男女同一賃金の原則)、7条(公民権行使の保障)、16条(賠償予定の禁止)なども同じ罰則が適用されます。
サービス残業に関することでよく相談事例としては、
●完全固定給で給料が支給されているため、残業代などが出たことがない。
●ひと月当たりの時間外労働の上限枠が設けられており(例えば月に20時間までしか残業代は出ない)、それ以上はすべてカットされている。
●仕事が終わっていないのにタイムカードを無理やり押される。
●役職者でもないのに、役職者扱いとされ、時間外労働・休日労働割増をつけてもらえない。
●深夜手当・夜勤手当が低額しか支給されない。
●固定残業代が支給されているが、実際はそれ以上に働いている。
などなど。
実際によくある相談事例です。
もちろん、これらは労働基準法違反となる可能性が高く、
就業規則や雇用契約書、タイムカードなどよく照らし合わせてみることが
必要です。
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セクハラやパワハラが起きた場合には、
企業側としてはしっかりとその相談にのり、
対応・対策しなければなりません。
企業側としてそれを放置することは
許されないのです。
相談窓口をあらかじめ定めることや
セクハラが発生した場合だけでなく、
発生するおそれがある場合にも対策が必要となります。
従業員側としては、セクハラの相談をしたい場合は、
一般的には各県にある労働局雇用機会均等室が
窓口になっています。
また、以下のようなところが相談に
のってくれたりもしますので、問い合わせを
してみるのもよいでしょう。
働く人の相談窓口
労働トラブル110番
一般労働者(管理監督者でない者など)に対して
年俸制を適用する場合、
会社は労働時間の管理を行い、時間外・休日労働が発生した場合には
割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
※管理監督者などに該当する場合、
時間外労働・休日労働に対しては割増賃金の対象にはなりません
ただし、深夜業に対する割増は対象になりますので注意が必要です。
「年俸制なのだから残業代は関係ない。」
「年俸額の中に時間外労働の割増賃金分が入っているんだ。」
などという方がいますが、
それを主張するためには、就業規則等に給与のうち何時間部分(何割部分)が、割増賃金に相当するのかなどしっかりと
「通常の賃金」とは区別して明記されていなければなりません。